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司法書士のためのインボイス対策

司法書士のためのインボイス対策

 司法書士の先生方の事務所では、令和5年10月から始まる「消費税のインボイス制度」への対策はお済みでしょうか?「インボイスって何回聞いてもよくわからない」「まだ何も準備をしていないけど、どうしたらいいの?」といった声も多い中で、「インボイス制度」に向けて、全ての先生方の事務所で準備を進めていくことになります。特に免税事業者の先生の事務所では判断と準備が必要になってきます。そこで、このサイトでは、先生方のためのインボイス対策についてまとめてみました。またセミナーの開催も予定していますので、告知されたらお早めにお申込みください。

司法書士会からの講師依頼 2023.07.18 開催
「士業の先生のための「お得になったインボイス」と「待ったなしの電子帳簿保存法」(詳細は下段でご確認下さい) 

司法書士の先生のためのインボイス対策

司法書士で頑張っている先生方へ

 このままインボイス制度に対して何もしなかった場合、どうなるのでしょうか?
 インボイス制度が始まると、登記業務を行った後、これまでと同じ様式で請求書を作成して発送した場合、相手先から「これは適格請求書ではありませんので再発行をお願いします。」と言われてしまいます。「適格請求書って何?」となるところですが、消費税のインボイス制度の話をする前に、そもそもの消費税の仕組みをお伝えします。
 先生方の事務所でこれまで「基準期間の課税売上高が、1000万円を超えている」か、または「特定期間における課税売上高が1000万円を超え、給与支払額が1000万円を超える」場合は、消費税の課税事業者として、消費税の申告と納付の義務が課せられました。そして、上記のいずれかに該当しなければ「免税事業者」として消費税の申告義務も納付義務もありません。これまでは、司法書士の先生が、相手先に登記報酬10万円を請求する際、消費税の10%を加算して11万円で請求をすれば、先生方の事務所が課税事業者でも免税事業者でも、消費税込みの11万円を支払ってくれました。しかし今後、インボイス制度が始まると、免税事業者の事務所からの請求書に対しては、消費税の部分について、相手先が負担をしなければならなくなります。ちなみに現在課税事業者の事務所でも「適格請求書発行事業者の登録」申請を行わなければ、適格請求書が発行できませんので、同じく相手先がその消費税部分の負担をしなければならなくなります。そうなると今後、値引の交渉や契約の見直しなどが発生するかもしれません。そこで、今後どういった準備をしなければいけないか?以下にまとめました。

現時点において消費税を納めている「課税事業者の事務所のケース」と消費税を納めていない「免税事業者の事務所のケース」に分けてそれぞれ見ていきたいと思います。

課税事業者の事務所のケース

1.どんな手続きが必要?

既に課税事業者の司法書士の先生の事務所のケースでは、まず「適格請求書発行事業者」として国に登録する必要があります。たまに、「うちの事務所は課税事業者だから、インボイス制度が始まっても特に何もしなくていいよね?」と言われる先生もいますが、課税事業者の事務所でも何もしなければインボイス制度が始まった際に、顧問先の経理の方から「これは適格請求書ではないですので、再発行してもらえませんか?」と問い合わせが来ることになります。必ず「適格請求書発行事業者の登録」申請を行いましょう。

2.登録手続きのための方法は?

 国税庁のホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードして必要事項を記入の上、先生方の事務所を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送してください。毎年、確定申告書や法人税の申告書を提出しているのは所轄税務署ですが、インボイスの登録申請については、提出先が異なりますので注意が必要です。尚、e-taxでも受付けをしていますので、紙での郵送ではなく電子申告で提出されることをお勧めします。

3.登録手続きが完了したら何が届く?

 仮に、電子申告で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したら、現在であれば約3週間くらいで「通知書」が届きます。そこには、先生の適格請求書発行事業者の登録番号が記載されていますので、大切に保管してください。その番号を今後、先生が発行する全ての請求書に記載することになります。

・個人の司法書士事務所の場合、T+13桁の番号
・司法書士法人の場合、T+13桁の番号(法人番号)

 個人事務所の場合、13桁の番号はマイナンバーではなく、司法書士の先生とは何の関係も無い番号が付与されることになります。またこれらの番号は、国税庁の公表サイトで適格請求書発行事業者かを確認できるようになっており、顧問先の経理の方が「司法書士先生の事務所が『適格請求書発行事業者』かどうか?」この番号で確認することができるようになっています。

4.司法書士法人への法人成りで短期間での免税も

 既に毎年消費税を納めている課税事業者の司法書士会の先生で個人事務所の場合は、インボイス制度が始まる前に法人化することで、令和5年9月末までの部分については、消費税の免税事業者になることができるケースがあります。消費税の免除だけで簡単に法人化を考えるべきではありませんが(司法書士会の会費の問題等)、トータルで法人化した方が良い先生の場合や、いずれ法人化を検討していた先生は、このタイミングで法人化することで消費税の免除を(短い期間ですが)受けることができます。実際に、当社のクライアントの士業の先生も個人事務所から士業法人となり、インボイス制度が始まるまで消費税の免除を受けることができています。

免税事業者の事務所のケース

1.免税事業者を続ける課税事業者に変更するかの判断が必要

 現在、免税事業者の司法書士の先生の事務所のケースでは、このまま免税事業者を続けるのか?課税事業者に変更して「適格請求書発行事業者」として国に登録するのか?の判断が必要となってきます。【続きは近日公開】

司法書士のためのここが変わったインボイス

司法書士の先生を対象にした内容です

 士業の先生が事務所を経営していく上で、今後課題となる消費税のインボイス制度と来年から本格的に始まる「電子帳簿保存法」。特にインボイス制度については「令和5年度税制改正」により変更点がありました。士業の先生にとっても大きなメリットがあるものなど影響が多々ありますので、講座の中で解説させていただきます。

 もう1点は、来年の1月から本格的に始まる「電子帳簿保存法」です。すべての事業者(士業の先生を含む)が領収書や請求書の管理や保存の仕方を変えていかなければならないという話です。昭和の時代から続いてきた現在の書類の保存の仕方が先生方には染みついているかもしれませんが、来年の1月からそれが大きく変わることになります。実はインボイス制度よりも認知されていない状況で、多くの中小零細企業や個人事業主が何も準備をしていないのが現状です。「電子帳簿保存法」は、来年の1月からスタートするため、待ったなしの状況ですので、どういった制度で何に注意すべきかを解説させていただきます。

■テーマ:士業の先生のための「ここが変わったインボイス」と「待ったなしの電子帳簿保存法」

■日時:2023年7月18日(火)午後6:30~8:30

■講師:服部英樹(税理士・行政書士)

■主催:東京司法書士会 千代田支部

■目次:

【前半】「ここが変わったインボイス」
1.インボイス登録申請期限が延長?
2.ラクになったインボイス
3.お得になったインボイス
4.インボイス登録をした後でも免税事業者に戻れるタイミングにも変化が

【後半】「待ったなしの電子帳簿保存法」
1.令和6年1月1日から電子帳簿保存法で何が変わる?
2.何かシステムが必要なの?
3.青色申告の承認の取消しもあり得るってホント?
4.士業の先生が気を付けたいポイント 

司法書士のためのインボイス制度とその対策

司法書士の先生を対象にした内容です

【題目】司法書士のためのインボイス制度とその対策

【日程】令和4年7月15日 金曜日

【時間】午後6:30~8:30(120分)

【講師】服部英樹(税理士)

【主催】東京司法書士会 千代田支部(申込みは直接主催者へ)

【形式】オンラインとリアルのハイブリッド
    (日本教育会館8階 第一会議室)

【目次】

1. そもそも消費税の仕組みとは?

2. インボイス制度って何?なんでこんな制度が始まるの?

3. 司法書士事務所が課税事業者のケース
①いつまでに何をしなければいけないか?
②「適格請求書発行事業者」の登録申請書の書き方で司法書士が注意すべき点
③「適格請求書」に記載すべき大事なポイント
④制度が始まる前に取引先に対して行うこと
⑤インボイス制度が始まると諸経費の支払いで負担増に注意
⑥制度が始まっても活用できる経過措置とは?

4. 司法書士事務所が免税事業者のケース
①免税事業者を継続した場合のメリット
②免税事業者を継続した場合のデメリット
③免税事業者を継続するか否か判断基準はこれ  
④免税事業者から課税事業者に変更した場合の登録申請の書き方の注意点  
⑤消費税っていくら払うことになるの?

5. 免税事業者から課税事業者に変更した場合には補助金を活用しよう!

 

各士業団体からの研修講師依頼等

東京行政書士会 立川支部 様

【研修講師依頼】

研修日時:2022年11月8日(火) 

研修題目:行政書士のための「インボイス制度とその対策」

研修講師:服部英樹(税理士)

開催形式:リアル開催(三多摩労務会館3階)

研修主催:東京行政書士会 立川支部 

東京行政書士会 江東支部 様

【研修講師依頼】

研修日時:2022年9月12日(月) 

研修題目:行政書士のための「インボイス制度とその対策」

研修講師:服部英樹(税理士)

開催形式:オンライン形式

研修主催:東京行政書士会 江東支部 

東京司法書士会 千代田支部 様

【研修講師依頼】

研修日時:2022年7月15日(金) 

研修題目:司法書士のための「基礎からわかるインボイス制度とその対策」

研修講師:服部英樹(税理士・経営支援アドバイザー)

開催形式:リアル会場とオンラインのハイブリッド形式

研修主催:東京司法書士会 千代田支部 

東京行政書士会 千代田支部 様

【執筆依頼】

執筆タイトル:士業の先生のための基礎からわかる「インボイス制度」(前編・後編)

書籍雑誌名:「行政ちよだ」2022.02.22号
      「行政ちよだ」2022.07.31号

執 筆 者:服部英樹(税理士・経営支援アドバイザー)

執筆依頼者:東京行政書士会 千代田支部